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<行政書士法人Dee>
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運送業(一般貨物・旅客自動車運送事業・利用運送業)許可は難しい…
こんなお悩みありませんか?

  • 許可を取れるのかどうかがわからない…
  • どんな物件を見つければいいのかわからない…
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運送業専門事務所
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行政書士法人Dee(ディー)は運送業許可(緑ナンバー取得)利用運送事業登録の専門行政書士事務所です。
ハイヤー許可・乗合バス・貸切バスなど様々なケースに対応可能です。
倉庫業・旅行業申請にも対応しております。

No.2 明朗会計・報酬返金保証
当事業所では事前に必ずお見積りを提示させて頂いております。
追加料金も一切無し
また、万が一申請が不許可になった場合、報酬の返金保証を致します。
No.3 最短コースで申請・チーム対応
複数の行政書士にてチーム対応のため、最速対応が可能です。

また、許可取得まで
電話・LINE・メール・ご訪問・ご来所、あなたのご都合の良い方法でサポートいたします


駐車場や営業所の土地・建物等の用途条件調査などもすべて私たちにお任せください。
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20xx年xx月xx日
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運送業許可お悩み
当事務所解決いたします!!

 全国対応!
行政書士法人Dee(ディー) 
丁寧なご案内を心掛けております。
気軽にご相談ください。

     代表行政書士 道原信治

LINEから無料相談

わかりやすい料金体系

貨物利用運送業登録申請

第一種
130,000円(税別)

*海運・鉄道・航空の場合
250,000円~
登録免許税:別90,000円
(申請の3か月後)

すべてを
丸投げで代行いたします。

一般貨物・旅客自動車運送事業許可
(緑ナンバー トラック・ハイヤー)新規申請

400,000円(税別)〜

<分割払いのお願いをしております>
ご依頼後の月末に半額、
許可取得後に残金のお支払い
登録免許税:別途120,000円
*旅客許可: 3~9万円

許可取得〜事業開始までのすべてを
丸投げで代行いたします。

一般貸切・乗合旅客自動車運送事業
(貸切・乗合バス)新規申請

500,000円(税別)〜

<分割払いのお願いをしております>
ご依頼後の月末に半額、
許可取得後に残金のお支払い
登録免許税:別途90,000円


許可取得〜事業開始までのすべてを
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さらに充実!
許可取得後も、
補助金・融資・法人成り
無料相談し放題です。

緑ナンバーの要件

車の要件
営業所ごとに5台以上  リース可
※ハイヤー許可の場合は地域によっては10台以上
車庫・駐車場の要件
壁・境界・隣の車両との間隔が50cm以上空くことが必要

営業所と車庫の直線距離が一定距離以内であること
例: 東京都(23区)、神奈川県横浜市及び川崎市  20㎞以内
東京都(23区を除く)、神奈川県(横浜市及び川崎市を除く)、千葉県、埼玉県  10㎞以内
車庫・駐車場の前面道路の幅員 前面道路の幅員が6.5m以上
人材の要件
運行管理者整備管理者(3級以上の整備士又は実務経験者)が必要
運転手は採用予定も可
乗用旅客許可の場合は二種運転免許が必要
資金計画の要件
事業運営1年分の資金を現金で持っている必要
銀行残高証明書を持って申請
営業所の要件
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は不可
休憩・睡眠施設
2.5㎡/1人当たり以上の広さを確保
睡眠をとらない場合は椅子などの家具設置のみで可
営業所との区画(パーテーションなど)が必要
営業所に併設できない場合は、車庫に併設可(別物件などに単独で設置不可)
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(土日祝も営業/年中無休)
03-6820-0641

LINEから無料相談

サービスの流れ

Step
1
お問い合わせ
担当行政書士が丁寧にヒアリングさせていただきます。許可要件の診断、お見積りは無料なのでご安心下さい。
ご依頼のご意思をいただきましたら、手続きを進めさせていただきます。
Step
2
申請書類の準備
土地・建物等の用途条件調査

最低限必要な提出書類をご案内させていただきます。
また、
運送業に使用する営業所・駐車場・休憩施設等が、
農地法・都市計画法・建築基準法等の関連法令に抵触しないことを確認します。

Step
3
お支払い
お支払い時期の目安として、ご依頼の約2週間内となります。
一括支払い、分割支払いその他ご希望に合わせて柔軟に対応可能です。
Step
4
申請完了
法令試験の受験

緑ナンバーを取得の場合、申請から3~4か月後、申請する事業に専従する役員が受験します。1申請当たり1名しか受験できません。
※不合格の場合は再試験、2回目の受験で不合格の場合は、申請を一旦取り下げ、申請事やり直す必要があります。

Step
2
許可取得!

許可証の到着後、下記の手続きが必要です。

1. 諸施設の整備・法定帳票類整備
2. 運行管理者・整備管理者の選任届出
3. 車両登録(緑ナンバー取得)
4. 運賃及び料金の設定届出
5. 運輸開始届(運送業の開始)

Step
1
見出し
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来店不要!
完全リモートで許可取得!

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お見積り・ご相談は無料!
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気軽にご相談ください。

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更に、プラスできるサポート

SUPPORT1 巡回指導対策・監査対策
  

運送業の許可を取得すると、運輸開始後3か月以内にトラック協会に設置された適正化事業実施機関による巡回指導が行われます。
巡回指導対策・監査対策についても当事務所が徹底サポートさせていただきます。

SUPPORT2 法人設立手続・補助金&創業融資サポート

当事務所では他士業と連携し、法人設立手続をワンストップでご対応いたします。
また、あわせて補助金申請や日本政策金融公庫での創業融資支援を行っております。

*お写真をクリックで創業融資サポートHP!

SUPPORT3 その他の許認可申請

レンタカー業許可、特殊車両通行許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、その他様々な許可申請に対応しております。
建設業許可申請と同時にお申し込みいただきますと、割引させていただいております。 



その他料金表

貨物軽自動車運送事業届出(軽トラック運送)
80,000円(税別)
倉庫業登録(営業倉庫)
450,000円(税別)
特殊車両通行許可
44,000円(税別)
産業廃棄物収集運搬業許可
90,000円(税別)
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可
140,000円(税別)
Gマーク(安全性優良事業所)申請
330,000円(税別)~
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許可要件(人・物・金)についての
よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 夜の遅い時間や土日に相談したいのですが可能ですか?

    事前にご連絡いただければご対応させていただきます。ぜひお問い合わせください。
    特にLINEお問い合わせであれば早めの初期対応を心がけております。
  • 許可までどのぐらい時間かかりますか?

    運輸局における運送業許可の標準処理期間は3~5ヶ月ほど、加えて営業所・車庫の物件探し、運送業の許可要件調査、申請書類の収集・作成をあわせて、半年以上かかることがスタンダードです。
  • 運行管理者とはなんですか?

    運送業を始めるには、運行管理者を1名以上必ず選任しなければなりません。
    国家資格である運行管理者資格を取得している者を選任する必要があり、運行管理者と運転者との兼務は認められていません。

    運行管理者資格の取得には、運行管理者試験に合格する必要があります。

    運行管理者試験の受験資格としては、1年以上の実務経験または運行管理者基礎講習の受講が必要となっています。
    運行管理者基礎講習は、3日間にわたり合計16時間行われます。

    また、運行管理者の設置について、車営業所ごとの車両数によって運行管理者人数を増やす必要があります。

    5台~29台:1名
    30台~59台:2名
    60台~89台:3名
    以降30台増えるごとに+1名設置

  • 整備管理者とは?

    整備管理者になるためには、下記の要件を満たす者が必要です。

    整備士の有資格者実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者
  • 役員法令試験とはなんですか?

    運送業許可取得のハードルの一つである学科試験合格要件です。
    個人事業の場合は個人事業主、法人の場合は常勤の役員のうち一人が
    運送業の法令試験を受験し、合格しなければなりません。

    試験時間は50分、各地方運輸局(関東の場合は横浜市中区)において申請後の奇数月に行われます。
    試験問題30問中8割以上正解が合格ラインです。

  • ドライバーに条件はありますか?

    運転手(ドライバー)の数は、車両の台数分の5人以上が必要です。
    申請時点ではなく、許可取得までに5人以上採用予定であれば問題ありません。
    なお、運転手(ドライバー)は事業に使用する種類のトラック・トレーラーの運転可能な自動車免許が必須です。
  • 運送業(一般貨物自動車運送事業)許可の欠格事由はなんですか?

    ・1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者
    ・一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
    ・未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  • 営業所の要件は何ですか?

    運送業(一般貨物自動車運送事業)の営業所として使用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。

    都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。使用権原を有することの裏付けがあること。適切な規模を有するものであること。

    都市計画法における以下の区域においては、原則的に運送業の営業所として使用することはできません。

    ・市街化調整区域
    ・第一種低層住居専用地域
    ・第二種低層住居専用地域
    ・第一種中高層住居専用地域
    ・第二種中高層住居専用地域(一定条件の場合)
    ・第一種住居地域(一定条件の場合)

    また、
    睡眠施設は、仮眠を取らないと運行中の安全確保ができない場合のみ設ける必要があります。(1人あたり2.5㎡以上の広さを確保)

     

  • 車庫(駐車場)の要件を教えてください。

    原則として営業所に併設していることが必要です。しかし、併設できない場合は営業所からの距離が5km以内(~20km以内。地域によって異なる)であればOKです。

    車庫の面積については、各車両の前後左右にそれぞれ50cm以上の間隔を確保して駐車できるスペースが必要です。

     

  • 車両の条件はなんですか?

    軽自動車は除き、車検証の用途欄が「貨物」である車両が対象です。
    ハイエースなどの小型車でも問題ありません。

    営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は5台以上でなければなりません。

    また、トラクタとトレーラの場合は、セットで1カウントとなるため注意が必要です。
  • 運送業で使用する車庫前面道路の幅員は?

    前面道路については車両制限令との適合が要件となります。
    前面道路というのは出入口が面している道路のことです。
    交通の安全のため、車両制限令という法律により、道路の幅と出入りする車両の大きさに制限が設けられています。

    申請時には、この車両制限令に適合していることを証明として(車庫の出入口が面した道路の幅員が問題ないという証明)、
    自治体が発行する「道路幅員証明書」という書類を取得し、提出します。
    *国道の場合には幅員証明書は不要

    (車両制限令の幅員ルールの原則)

    車両の幅≦(道路幅員-0.5)/2  

    具体的な数字については様々な条件により変動しますのでしっかりとした調査が必要です。

  • 自動車Nox・PM法って?

    自動車Nox・PM法とは、自動車排気ガス削減のための特別措置法です。

    車検証の備考欄に「この自動車はNox・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません」と記載がある場合、登録は不可です。

    東京都では、以下の地域が自動車Nox・PM法の対象となります。

    <東京都(29市区町)>

    特別区(23区)・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市・日の出町・瑞穂町
  • 資金要件の基準は?

    資金の有無は、金融機関が発行する「残高証明書」で、運送業の創業資金や、当面の運転資金が確保できているを示します。

    役員報酬・従業員の給与手当(6ヵ月分)
    車両修繕費・燃料代など(6ヵ月分)
    車両リース又はローンの月額料金・営業所及び車庫賃料(12ヵ月分)


    大体の資金総額は、1,500〜2,500万円程度が相場です。

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代表行政書士からのご挨拶

初めまして行政書士法人Deeの代表行政書士の道原です。
我々は運送業者の皆様のお役に立つことにより、社会により一層の価値を出していくことを目指しております。特に運送業許可をご取得されるタイミングは、貴社の今後の発展とって大きな転機であることでしょう。その大切な転機にご期待に添えることができるよう全力を尽くしたく思います。
行政書士法人Deeにご相談いただけることを心よりお待ちしております。

行政書士法人Dee 代表行政書士 道原信治

事務所紹介

行政書士法人Dee(ディー)

〒162-0811
東京都新宿区水道町2−13 江戸川橋HOビル4階
TEL 03-6820-0641
FAX 03-6701-2924
代表行政書士 道原信治(第22080415)

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