車の要件 |
営業所ごとに5台以上 リース可 ※ハイヤー許可の場合は地域によっては10台以上 |
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車庫・駐車場の要件 |
壁・境界・隣の車両との間隔が50cm以上空くことが必要 営業所と車庫の直線距離が一定距離以内であること 例: 東京都(23区)、神奈川県横浜市及び川崎市 20㎞以内 東京都(23区を除く)、神奈川県(横浜市及び川崎市を除く)、千葉県、埼玉県 10㎞以内 |
車庫・駐車場の前面道路の幅員 | 前面道路の幅員が6.5m以上 |
人材の要件 |
運行管理者と整備管理者(3級以上の整備士又は実務経験者)が必要 運転手は採用予定も可 乗用旅客許可の場合は二種運転免許が必要 |
資金計画の要件 | 事業運営1年分の資金を現金で持っている必要 銀行残高証明書を持って申請 |
営業所の要件 |
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は不可 |
休憩・睡眠施設 | 2.5㎡/1人当たり以上の広さを確保 睡眠をとらない場合は椅子などの家具設置のみで可 営業所との区画(パーテーションなど)が必要 営業所に併設できない場合は、車庫に併設可(別物件などに単独で設置不可) |
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最低限必要な提出書類をご案内させていただきます。
また、
運送業に使用する営業所・駐車場・休憩施設等が、
農地法・都市計画法・建築基準法等の関連法令に抵触しないことを確認します。
緑ナンバーを取得の場合、申請から3~4か月後、申請する事業に専従する役員が受験します。1申請当たり1名しか受験できません。
※不合格の場合は再試験、2回目の受験で不合格の場合は、申請を一旦取り下げ、申請事やり直す必要があります。
許可証の到着後、下記の手続きが必要です。
1. 諸施設の整備・法定帳票類整備
2. 運行管理者・整備管理者の選任届出
3. 車両登録(緑ナンバー取得)
4. 運賃及び料金の設定届出
5. 運輸開始届(運送業の開始)
貨物軽自動車運送事業届出(軽トラック運送) | 80,000円(税別) |
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倉庫業登録(営業倉庫) | 450,000円(税別) |
特殊車両通行許可 | 44,000円(税別) |
産業廃棄物収集運搬業許可 |
90,000円(税別) |
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)許可 | 140,000円(税別) |
Gマーク(安全性優良事業所)申請 | 330,000円(税別)~ |
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運送業を始めるには、運行管理者を1名以上必ず選任しなければなりません。
国家資格である運行管理者資格を取得している者を選任する必要があり、運行管理者と運転者との兼務は認められていません。
運行管理者資格の取得には、運行管理者試験に合格する必要があります。
運行管理者試験の受験資格としては、1年以上の実務経験または運行管理者基礎講習の受講が必要となっています。
運行管理者基礎講習は、3日間にわたり合計16時間行われます。
また、運行管理者の設置について、車営業所ごとの車両数によって運行管理者人数を増やす必要があります。
5台~29台:1名
30台~59台:2名
60台~89台:3名
以降30台増えるごとに+1名設置
整備管理者になるためには、下記の要件を満たす者が必要です。
整備士の有資格者実務経験が2年以上で陸運局が行う整備管理者講習を受講した者運送業許可取得のハードルの一つである学科試験合格要件です。
個人事業の場合は個人事業主、法人の場合は常勤の役員のうち一人が
運送業の法令試験を受験し、合格しなければなりません。
試験時間は50分、各地方運輸局(関東の場合は横浜市中区)において申請後の奇数月に行われます。
試験問題30問中8割以上正解が合格ラインです。
運送業(一般貨物自動車運送事業)の営業所として使用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。使用権原を有することの裏付けがあること。適切な規模を有するものであること。
都市計画法における以下の区域においては、原則的に運送業の営業所として使用することはできません。
・市街化調整区域
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域(一定条件の場合)
・第一種住居地域(一定条件の場合)
また、
睡眠施設は、仮眠を取らないと運行中の安全確保ができない場合のみ設ける必要があります。(1人あたり2.5㎡以上の広さを確保)
原則として営業所に併設していることが必要です。しかし、併設できない場合は営業所からの距離が5km以内(~20km以内。地域によって異なる)であればOKです。
車庫の面積については、各車両の前後左右にそれぞれ50cm以上の間隔を確保して駐車できるスペースが必要です。
車両の幅≦(道路幅員-0.5)/2
具体的な数字については様々な条件により変動しますのでしっかりとした調査が必要です。
東京都では、以下の地域が自動車Nox・PM法の対象となります。
<東京都(29市区町)>